対物賠償にはどんなケースがありますか?


自動車保険における対物賠償というのは、被害者のケガや死亡・後遺障害に対する損害賠償以外ほとんどのケースで対象となります。

わかりやすい例では相手の自動車の修理費や電柱、ガードレールなどの修理費、衝突のはずみで飛び込んだ住宅や店舗など建物の修理費など、あるいは衝突した相手の車に積んでいた荷物や商品が壊れた場合の弁償などがあります。(これらを直接損害といいます。)

また、相手がタクシーやトラック、バスなどの営業車だった場合、修理中に営業できなかった分の休車による損害が、あるいは店舗へ飛び込んだ場合などは修理期間中の売上利益といった損害もあります。(これらを間接損害といいます。)

変わったところでは田植えが終わったばかりの田んぼに車がつっこみ、オイルやガソリンをこぼしたため収穫が見込めないときには過去の実績から計算して、その田んぼで収穫できたであろう米の代金を弁償することもありますし、ペットなどの動物は飼い主がいくらかわいがっていたとしても「物」としか扱われず、同じ種類の犬や猫を新しく買い求める値段が弁償の額になります。(ケースによっては買い主に対する慰謝料を認める場合もないこともないようですが・・・)

全般的に直接損害ではバスが相手の時、間接損害では踏切等で列車に衝突したときの修理費や、架線を引っかけて列車がストップした場合の特急料金の払い戻しなどで高額な賠償になるケースもあります。(高額賠償については別掲の「対物賠償の無制限は本当に必要ですか?」をご覧下さい